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コラム

臭気指数とは?規制の種類や対策についても解説

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目次

(公開日:2025年4月17日)
工場や事業所が発する臭気は、周辺住民とのトラブルを引き起こす原因の一つとなり、企業イメージの低下にも直結する恐れがあります。現在では、国民の生活環境を保全し、健康を保護することを目的として制定された「悪臭防止法」によって規制基準が整備され、においを客観的に評価するための臭気指数が重視されるようになりました。

関連記事:悪臭防止法とは?規制基準や対策方法、改善事例も紹介

本記事では、臭気指数の概要について整理し、規制基準と対策のポイントを解説します。

臭気指数とは

臭気指数とは、人間の嗅覚を使って臭いの強さを数値化したものです。従来の特定悪臭物質濃度による規制では対応できない複合臭や未規制物質による悪臭問題に対応するために導入されました。人間の嗅覚を用いた官能試験によって測定され、臭気濃度を対数変換した値として表現されます。

【計算方法】
\( 臭気指数 = 10 \times \log_{10}(\text{臭気濃度}) \)

臭気濃度とは「臭いがしなくなるまで無臭の空気で何倍に薄めたか」を示す値です。たとえば、1,000倍に薄めてやっと臭いを感じなくなった場合、臭気濃度は1,000、臭気指数は30(=10×log₁₀(1,000))となります。

悪臭防止法と苦情件数

悪臭防止法は1972年に施行された悪臭防止法は、1996年施行の改正悪臭防止法で臭気指数規制が導入されました。環境省の統計によれば、悪臭に関する苦情件数は年間約1万件前後で推移しており、典型7公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭)の中でも上位を占めています。

とくに食品製造業、畜産業、化学工業などの分野で苦情が多く発生しており、一度トラブルになると解決までに時間とコストがかかるケースが少なくありません。悪臭問題は感覚公害であるため、測定や評価が難しく、企業側と住民側の認識にズレが生じやすいという特徴があります。

「におい」と「悪臭」の違い

「におい」と「悪臭」は似た概念ですが、法律上は区別されています。

「におい」は単に人間が嗅覚で感じる感覚であり、良いにおい(芳香)と不快なにおい(悪臭)の両方を含みます。一方、「悪臭」は悪臭防止法において「不快なにおい」と定義され、規制の対象となるものを指します。

ただし、においの感じ方には個人差があり、同じにおいでも人によって不快に感じる程度が異なります。そのため、客観的な評価方法として臭気指数が重要になってきます。

臭気指数規制について(3種類の規制基準)の概要紹介

臭気指数規制では、以下3種類の規制基準が設けられています。

(1) 敷地境界線上の基準(1号基準)

工場や事業場の敷地境界線上で測定される臭気指数に対する規制です。地域の区分ごとに10~21の範囲で基準値が定められています。一般的に、住居系地域ほど厳しい基準(数値が小さい)が適用されます。

【地域区分と一般的な基準値の例】

  • 第1種区域(住居系地域):10~12
  • 第2種区域(住居・商業混在地域):12~15
  • 第3種区域(工業系地域):13~18
  • 第4種区域(工業専用地域):14~21

(2) 気体排出口の規制基準(2号基準)

煙突などの気体排出口から排出される臭気に対する規制が「気体排出口の規制基準(2号基準)」です。この基準は、排出された臭気が敷地境界の外で許容される基準(1号基準)以下になるように、排出口での排出基準を定めるものです。

2号基準は、排出ガスの臭気指数と排出ガス流量に基づいて算出される臭気排出強度(OER:Odor Emission Rate)によって評価されます。

基準を厳密に算出するには、環境省が提供する「臭気指数2号基準算定ソフト」(においシミュレーター)が主に使われます。このソフトは、排出口の測定データを入力するだけで、基準値を自動的に計算します。

簡易的な方法として、「希釈図」や「早見表」も利用できます。また、排出口の高さが15m未満の場合には、臭気排出強度ではなく、算定ソフトで算出した臭気指数を基準値とすることが許容される場合もあります。ただし、行政措置などの厳密な判断には、算定ソフトの使用が推奨されています。

(3) 排出水の規制基準(3号基準)

排出水に含まれる臭気に対する規制です。排出水を採取して官能試験を行い、その臭気指数が規制基準以下であることが求められます。一般的には、敷地境界の基準値(1号基準)に16を加えた値が基準値となります。
たとえば、1号基準が12の地域では、3号基準は28(=12+16)となります。

臭気指数の測定が必要になる場合のイメージ

臭気指数の測定が必要になるケースとしては、主に以下のような状況が考えられます。

  1. 近隣住民から悪臭に関する苦情が寄せられ、自治体から測定を求められた場合
  2. 新規施設の稼働前後で臭気状況を把握し、対策の効果を確認する場合
  3. 定期的な自主測定として、法令遵守状況を確認する場合
  4. 設備や工程の変更に伴い、臭気状況に変化が生じる可能性がある場合
  5. 環境マネジメントシステム(ISO14001など)の一環として実施する場合

臭気指数の規制基準と臭気対策

臭気指数の規制基準は自治体ごとに異なりますので、事業所が立地する自治体の条例やガイドラインを確認する必要があります。多くの自治体では、環境部局のウェブサイトなどで規制内容を公開しています。また、臭気指数の測定方法は、測定対象によって異なり、内容も複雑なため、詳細を知りたい場合には、環境省の公開している算定方法を参照することをおすすめします(参考:環境省 臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法)。

一般的な臭気対策としては、以下のような方法があります。

方法メリットデメリット
消臭剤▼イニシャル・ランニングコストが安い
▼設備より対応のスピードが早く、対策が容易である
▼大容量の低濃度複合臭気の場合、完全な消臭は困難である
燃焼消臭
▼臭気物質への適応範囲が広く、広範囲の濃度に対応できる
▼効果大
▼イニシャル・ランニングコストが非常に高い
▼設備導入に非常に時間が掛かる
生物消臭▼ランニングコストが安い
▼低濃度・複合臭気には効果大
▼イニシャルコストが高い
▼管理が非常に困難である
活性炭▼臭気物質の適用範囲が広く効果大▼交換作業などのランニングコストが高い
▼設備が大きい
スクラバー▼低~中濃度の特定臭気物質には効果あり
▼ランニングコストが安い
▼化学反応を利用するため複合臭気には弱い
▼排水処理が必要となる

無臭元の得意とする臭気対策は以下のとおりです。

  • 発生源対策:
    • 原材料や製造工程の見直し
    • 密閉化や局所排気の強化
    • 作業方法の改善(温度管理など)

対策の選定にあたっては、臭気の種類や濃度、排出量、設置スペース、コストなどを総合的に検討することが重要です。また、一つの方法だけでは十分な効果が得られないことも多く、複数の方法を組み合わせた総合的な対策が効果的です。

臭気でお悩みの場合は無臭元までご相談ください

悪臭問題の解決には専門知識と経験が不可欠です。無臭元は、60年以上に渡り、臭いに関するお悩みの解決に取り組み、多くの企業や自治体の臭気問題の解決を支援してきました。

無臭元では、臭気に関する調査・分析から対策提案、導入、アフターフォローまで一貫したサービスを提供しています。積み上げた現場力と技術力による現地調査や分析を通じて、臭気の原因特定を行い、お客さまの状況や予算に合わせた最適な臭気対策をご提案いたします。

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