「工場からの排水にはどのような規制があるのだろう」
「水質汚濁防止法で定められている排水基準を詳しく知りたい」
工場や事業場などから排出される排水は、水質汚濁防止法によって厳しく規制されています。この法律を正しく理解せずに対応が不十分な場合、意図せずに法令違反となり、基準超過による是正指導や罰則を受ける可能性があります。近年は行政の対応も厳しく、基準値を超える規制物質が検出された場合には、工場にとっては絶対に避けたい操業停止処分となる場合もあります。
この記事では、水質汚濁防止法における排水基準の種類や概要、有害物質・生活環境項目の基準値、一律排水基準や総量規制、下水排除基準との違いなど、事業者が知っておくべきポイントを詳しく解説します。
水質汚濁防止法は、1970年(昭和45年)に制定された法律です。この法律の目的は、公共用水域および地下水の水質汚濁を防止することで、国民の健康を保護し、生活環境を保全することにあります。
河川や湖沼、海域などの公共用水域に排水を放流する事業場は、この法律に基づいて排水基準の遵守や届出義務など、さまざまな規制を受けることになります。単に排水基準を守ればよいというだけでなく、定期的な水質測定や記録の保存、事故時の報告義務など、総合的な管理体制が求められます。
水質汚濁防止法の規制対象となるのは、政令で定める「特定施設」を設置している事業場(特定事業場)です。特定施設とは、有害物質を含む汚水や廃液を排出する可能性がある施設や、生活環境に影響を与える恐れのある施設を指し、以下の業種を含む幅広い業態が対象となります。
とくに重要なのは「1日あたりの平均排水量が50m³以上の事業場には、一律排水基準が適用される」点です。排水量がこの基準を下回る小規模事業場であっても、各都道府県の条例により規制対象となる場合があるため、所在地の規制を事前に確認することが重要です。
水質汚濁防止法における排水基準は、大きく3つに分類されます。それぞれの基準には異なる目的と適用範囲があり、事業場の立地や業種によって適用される基準が変わってきます。
国が定める全国一律の排水基準です。すべての特定事業場が最低限守るべき基準として設定されています。
都道府県や政令指定都市などの自治体が条例で定める、一律排水基準よりも厳しい基準です。地域の水質保全の必要性に応じて設定されます。
閉鎖性海域(東京湾・伊勢湾・瀬戸内海など)において、水域全体への負荷を抑えるために、物質ごとの総排出量(汚濁負荷量)を規制する基準です。濃度だけでなく、排水量との積算によって規制が行われます。
一律排水基準は、水質汚濁防止法の根幹をなす規制です。この基準は、人の健康に被害を与える恐れがある「有害物質」と、生活環境に影響を及ぼす「生活環境項目」の2つに大別されます。
それぞれの物質や項目について、排出水中の許容限度が定められており、これを超える排水を公共用水域に放流することは禁止されています。基準値は科学的知見に基づいて設定されており、必要に応じて見直しが行われることもあります。
有害物質は、人の健康に直接的な被害を与える恐れがある物質です。これらの物質については、極めて厳格な基準値が設定されており、「検出されないこと」という基準が適用される物質もあります。
有害物質の種類 | 許容限度 |
|---|---|
カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L |
シアン化合物 | 1mg/L |
有機リン化合物 | 1mg/L |
鉛及びその化合物 | 0.1mg/L |
六価クロム化合物 | 0.2mg/L(2024年4月改正) |
ヒ素及びその化合物 | 0.1mg/L |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
PCB | 0.003mg/L |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L |
ジクロロメタン | 0.2mg/L |
四塩化炭素 | 0.02mg/L |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L |
チウラム | 0.06mg/L |
シマジン | 0.03mg/L |
チオベンカルブ | 0.2mg/L |
ベンゼン | 0.1mg/L |
セレン及びその化合物 | 0.1mg/L |
ホウ素及びその化合物 | 10mg/L |
フッ素及びその化合物 | 8mg/L |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 100mg/L |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L |
「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることを意味します。つまり、現在の技術で測定可能な最小値未満でなければならないということです。
生活環境項目は、河川や海域の水質を保全し、水産資源や農業用水などの利用に支障をきたさないようにするための基準です。有害物質と比較すると基準値は緩やかですが、日常的な事業活動で発生しやすい項目が多いため、適切な管理が求められます。
項目 | 許容限度 |
|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 海域以外:5.8~8.6 海域:5.0~9.0 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/L(日間平均120mg/L) |
化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L(日間平均120mg/L) |
浮遊物質量(SS) | 200mg/L(日間平均150mg/L) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) | 5mg/L |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) | 30mg/L |
フェノール類含有量 | 5mg/L |
銅含有量 | 3mg/L |
亜鉛含有量 | 2mg/L |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L |
クロム含有量 | 2mg/L |
大腸菌群数 | 日間平均800CFU/mL |
窒素含有量 | 120mg/L(日間平均60mg/L) |
燐含有量 | 16mg/L(日間平均8mg/L) |
BODは海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用され、CODは海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用されます。この使い分けは、それぞれの水域の特性に応じた適切な指標を用いるためです。
また、窒素と燐については、閉鎖性海域など富栄養化が問題となる水域への排水にのみ適用されます。これらの栄養塩類は、赤潮や青潮の原因となるため、とくに厳格な管理が必要となります。
水質汚濁防止法が「公共用水域(河川・湖沼・海域など)への排水を対象とするのに対し、下水道法は「下水道施設(公共下水道)」への排水を規制する法律です。多くの事業場では、どちらに排水するかによって適用される法律と基準が異なるため、この違いを正確に理解しておくことが重要です。
下水道に排水する場合、下水処理場で処理されることを前提としているため、一部の項目では公共用水域への直接放流よりも緩やかな基準が設定されています。しかし、下水処理場の機能を阻害する物質については、むしろ厳しい基準が設定されている場合もあります。
下水排除基準には、水質汚濁防止法にはない独自の規制項目があります。その代表的なものが温度規制です。下水道法では、排水の温度を45℃未満に保つことが義務付けられています。これは、高温の排水が下水管を損傷したり、下水処理場の微生物に悪影響を与えたりすることを防ぐためです。
pH基準についても違いがあります。水質汚濁防止法では5.8~8.6(海域以外)ですが、下水道法では5.0~9.0とやや広い範囲が設定されています。ただし、多くの自治体では条例により、より厳しい基準を設定している場合があるため、実際の排水にあたっては自治体の基準を確認する必要があります。
BOD、COD、SSについては、下水処理場での処理を前提としているため、水質汚濁防止法よりも緩い基準となっています。たとえば、BODは600mg/L以下(日間平均)、SSは600mg/L以下(日間平均)と設定されています。しかし、これは全国一律の基準であり、処理場の能力や地域の事情により、上乗せ基準で厳格化されているケースも多く見られます。
とくに、琵琶湖や東京湾など水質保全が重要視される流域では、条例により窒素やリンの厳しい排除基準が設定されており、流入段階からの対応が求められています。これらの物質は下水処理場でも完全に除去することが困難なため、流入段階での削減が求められるのです。
一律排水基準は全国共通の最低基準ですが、地域の実情に応じて、都道府県はより厳しい基準を設定することができます。これが上乗せ排水基準です。
上乗せ基準は、単に数値を厳しくするだけでなく、規制対象の拡大や、新たな項目の追加など、さまざまな形で設定されます。たとえば、一律排水基準では1日50m³以上の排水が対象ですが、上乗せ基準では30m³や20m³といった、より小規模な事業場も規制対象とすることがあります。
上乗せ排水基準が設定される背景には、地域固有の事情があります。それぞれの理由を理解することで、なぜ自社の事業場に厳しい基準が適用されるのかが明確になります。
上流に浄水場の取水口がある河川では、飲料水の安全を確保するため、とくに厳格な基準が設定されます。有害物質はもちろん、BODやCODなどの有機物指標も厳しく規制されることが一般的です。
湖沼や海岸など、観光資源として重要な水域では、透明度や臭気などの観点から厳しい基準が設定されます。とくに、窒素やリンなどの栄養塩類は、富栄養化による景観悪化を防ぐため、極めて低い値に設定されることがあります。
養殖業が盛んな海域や、重要な漁場となっている水域では、魚介類への影響を考慮した基準が設定されます。重金属類はもちろん、アンモニアなど魚毒性のある物質についても、一律基準より大幅に厳しい値が設定される場合があります。
過去の汚染により環境基準を達成できていない水域では、これ以上の汚濁を防ぎ、水質を改善するために厳しい基準が設定されます。総量規制と組み合わせて、段階的に基準を強化していく場合もあります。
上乗せ基準の内容は自治体により大きく異なりますが、代表的なパターンをいくつか紹介します。
規制対象排水量の引き下げは最も一般的な上乗せ基準です。一律基準では50m³/日以上が対象ですが、多くの自治体では30m³/日や20m³/日から規制を開始しています。中には10m³/日という厳しい基準を設定している地域もあります。
BODやCODの強化も頻繁に見られます。一律基準では160mg/L(日間平均120mg/L)ですが、上水道水源地域では25mg/L(日間平均20mg/L)といった厳格な基準が設定されることがあります。
琵琶湖を抱える滋賀県では、窒素とリンについて全国でも最も厳しい基準を設定しています。これは、閉鎖性水域である琵琶湖の富栄養化を防ぐための措置であり、業種や規模に応じて細かく基準値が定められています。
業種別の基準設定も重要な特徴です。食品製造業、化学工業、金属製品製造業など、排水の特性が異なる業種ごとに、それぞれ適切な基準値を設定している自治体が多く見られます。
こうした厳しい基準にも対応するために、無臭元では地域別の条例・上乗せ基準を踏まえた排水処理対策をご提案しています。
東京湾、伊勢湾、瀬戸内海は、外海との水の交換が少ない閉鎖性海域です。これらの海域では、濃度規制だけでは水質改善が困難なため、汚濁物質の総量を規制する総量規制が実施されています。
総量規制は、個々の事業場の排水濃度だけでなく、排水量も考慮して汚濁負荷量の総量を制限する仕組みです。つまり、濃度が基準値以下であっても、排水量が多ければ規制対象となる可能性があるということです。
総量規制では、閉鎖性海域の水質に大きな影響を与える3つの項目が規制対象となっています。
有機物による汚濁の指標です。閉鎖性海域では有機物の蓄積が進みやすいため、総量での管理が必要となります。
植物プランクトンの栄養源となる窒素は、赤潮発生の主要因です。とくに夏季の赤潮発生を抑制するため、厳格な総量管理が行われています。
窒素と同様に富栄養化の原因となるリンも、総量規制の対象です。洗剤に含まれるリンは既に規制されていますが、産業排水からのリン負荷も無視できない量となっています。
総量規制基準は、以下の計算式で求められます。
L = C × Q × 10⁻³
ここで、Lは汚濁負荷量(kg/日)、Cは濃度上限値(mg/L)、Qは特定排出水量(m³/日)を表します。(参考:環境省「総量規制基準の計算方法」)
この計算式が示すように、たとえ濃度が低くても、排水量が多ければ総量として大きな負荷となります。逆に、排水量を削減すれば、濃度がある程度高くても基準を満たすことができる場合があります。
総量規制の対象となるのは、閉鎖性海域(東京湾、伊勢湾、瀬戸内海)に排水する日平均排水量50m³以上の特定事業場で、かつ政令で定める特定施設を設置している場合です。これらの事業場は、自動計測器の設置や、汚濁負荷量の測定・記録が義務付けられており、一般の排水基準よりも厳格な管理が求められます。
また、総量規制基準は段階的に強化されてきており、現在は2023年4月~2028年3月を期間とする第8次水質総量削減計画が実施されています。今後もさらなる削減が求められる可能性があるため、長期的な視点での対策が必要となります。
水質汚濁防止法では、排水基準の遵守に加えて、事業者にはさまざまな義務が課せられています。これらの義務を怠ると、たとえ排水基準を満たしていても法令違反となり、罰則の対象となる可能性があります。
とくに注意すべきは、これらの義務の多くに「直罰規定」が適用されることです。つまり、行政からの改善命令を待たずに、違反行為そのものが処罰の対象となるのです。
水質汚濁防止法に基づく主な義務は、大きく3つに分類されます。それぞれの義務について、具体的な内容と注意点を理解しておくことが重要です。
特定施設の設置や変更を行う場合、実施の60日前までに都道府県知事に届け出なければなりません。この60日間は、行政が内容を審査し、必要に応じて計画の変更を命じることができる期間です。
また、氏名や住所の変更、施設の廃止などについては、変更後30日以内の届出が必要です。これらの届出を怠ると、たとえ些細な変更であっても法令違反となります。
排出水の汚染状態を定期的に測定し、その結果を記録として3年間保存することが義務付けられています。測定頻度は排水量や有害物質の有無により異なりますが、最低でも年1回以上の測定が必要です。
測定は計量法に基づく計量証明事業者に依頼するか、自社で適切な設備と体制を整えて実施する必要があります。記録には、測定日時、測定方法、測定結果のほか、測定時の運転状況なども含める必要があります。
有害物質や油を含む水が公共用水域に流出した場合、または流出するおそれがある場合には、直ちに応急措置を講じるとともに、速やかに都道府県知事に届け出なければなりません。
この届出は、事故の規模にかかわらず必要であり、「大したことはない」という自己判断は許されません。また、応急措置の内容や原因究明、再発防止策についても報告が求められます。
水質汚濁防止法の罰則は、違反の内容により段階的に設定されています。とくに排水基準違反については直罰規定が適用され、故意・過失を問わず処罰の対象となります。
排水基準違反の場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。さらに、改善命令に従わない場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という、より重い罰則が適用されます。
届出義務違反については、3か月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。「うっかり忘れていた」では済まされない重い処分であることを認識しておく必要があります。
しかし、法的な罰則以上に深刻なのが、事業継続にかかわる影響です。重大な違反の場合、操業停止命令が出される可能性があります。また、事業者の信用低下により取引先を失ったり、地域住民からの反対運動により事業継続が困難になったりするケースも少なくありません。
とくに近年は、SNSなどを通じて環境問題への関心が高まっており、一度問題が発覚すると瞬く間に情報が拡散され、事業者としての信頼性や社会的評価が大きく損なわれるリスクがあります。
排水基準を確実に守るためには、適切な管理体制の構築と効果的な処理技術の導入が不可欠です。ここでは、具体的な対策方法について解説します。
まずは自社でのガイドラインを整備しましょう。
まず、自社に適用される基準を正確に把握することが重要です。一律排水基準だけでなく、都道府県の上乗せ基準、総量規制基準など、すべての適用基準を一覧化し、常に最新の情報に更新する体制を整えます。
法定の測定頻度を上回る自主測定を実施し、基準超過の兆候を早期に発見できる体制を構築します。測定結果は電子データで管理し、傾向分析により異常を検知できるようにします。
処理フローの見直しや運転条件の最適化により、安定した処理性能を確保します。負荷変動に対応できる柔軟な運転管理体制の構築も重要です。
次に有害物質に対する処理方法を検討します。以下に代表的な有害物質の処理方法について紹介します。
カドミウム、鉛、六価クロムなどの重金属は、凝集沈殿法により処理します。pHを調整して水酸化物として沈殿させ、固液分離により除去します。より高度な処理が必要な場合は、イオン交換法や膜分離法を併用します。
アルカリ塩素法により、シアンを無害な窒素と二酸化炭素に分解します。二段階の酸化処理により、確実な無害化を図ります。
トリクロロエチレンなどの揮発性有機化合物は、曝気処理により大気中に放散させるか、活性炭吸着により除去します。高濃度の場合は、化学的酸化分解も検討します。
凝集沈殿法や吸着法により処理しますが、これらの物質は処理が困難なため、使用量の削減や代替物質への転換も重要な対策となります。
生活環境項目を含む主要な水質項目の処理方法は、以下の通りです。
活性汚泥法が最も一般的な処理方法です。微生物の働きにより有機物を分解除去します。より高度な処理が必要な場合は、生物膜法や膜分離活性汚泥法を採用します。
硝化脱窒法により、アンモニア性窒素を硝酸性窒素に酸化した後、脱窒により窒素ガスとして除去します。近年は省エネルギー型のアナモックス法も注目されています。
生物学的リン除去法では、リン蓄積細菌の働きを利用します。より確実な除去が必要な場合は、凝集剤添加による化学的除去を併用します。
沈殿池での重力沈降が基本ですが、微細なSSは凝集剤を添加して大きなフロックとし、沈降性を向上させます。さらに高度な処理には、砂ろ過や膜ろ過を用います。
処理効率を高めるポイントは以下の4つです。
油分の除去、pH調整、温度調整など、本処理の前段階での適切な前処理により、後段の処理効率が大幅に向上します。とくにグリストラップの適切な管理は、油分による処理阻害を防ぐ重要なポイントです。
製造工程の変更や季節変動による排水の質・量の変化に対応できる柔軟な処理システムを構築します。調整槽の設置により、負荷を平準化することも効果的です。
凝集剤、pH調整剤、栄養剤など、使用する薬品の選定は処理効率に大きく影響します。排水の性状に応じた最適な薬品を選定し、適正な添加量を維持することが重要です。
処理設備の性能を維持するため、定期的な点検・清掃・部品交換を実施します。とくに、曝気装置、撹拌装置、計測器などの重要機器は、予防保全により故障を未然に防ぎます。
排水処理の最適化には、薬剤や活性微生物製剤による対策が有効な場面も多く見られます。無臭元では、有機系・無機系を問わず、施設の排水特性や課題に応じた柔軟なソリューションを提供しています。
水質汚濁防止法の排水基準は、事業者にとって必ず守らなければならない重要な規制です。しかし、有害物質28項目と生活環境項目15項目という多岐にわたる基準値を、常に安定して満たし続けることは容易ではありません。
さらに、都道府県などによる上乗せ基準や、閉鎖性海域での総量規制など、地域や立地により異なる規制への対応も必要となります。これらの複雑な規制を理解し、適切な処理システムを構築・運用していくためには、専門的な知識と経験が不可欠です。
無臭元は、60年以上にわたり排水処理と臭気対策の分野で培ってきた技術とノウハウを活かし、お客さまの課題解決をサポートしています。
当社の強みは、まず現場調査を行い、必要に応じて水質検査や微生物状態の詳細な調査から始めることです。排水の性状は事業場ごとに大きく異なるため、画一的な対策では十分な効果が得られません。実際の排水を分析し、問題の本質を見極めることで、最適な解決策をご提案します。
とくに、固液分離の悪化など緊急対応が必要な場合には、迅速な対応が可能です。沈殿池から汚泥が流出してしまうような緊急事態でも、適切な薬剤の選定と投入により、短期間での改善を実現してきました。
主力製品である活性微生物製剤「メルトラーゼ」シリーズは、生物処理の促進に大きな効果を発揮します。
とくに、季節変動や負荷変動により処理が不安定になりやすい施設では、微生物製剤の活用により年間を通じて安定した処理を実現できます。
また、排水処理施設からは臭気が発生することも多く、この問題にも総合的に対応しています。硫化水素やアンモニアなどの悪臭物質に対して、発生源での対策から悪臭物質に直接的に作用する対策まで、状況に応じて多様なソリューションを提供しています。
省エネルギーの観点からも、当社の技術は高い評価を得ています。平成23年度には「省エネ大賞」を受賞したM-DOCコントロールシステムは、活性微生物製剤と最適な運転条件の組み合わせにより、曝気動力を大幅に削減しながら処理水質を向上させることに成功しました。
水質汚濁防止法への対応は、単に規制を守るだけでなく、事業者の社会的責任を果たし、地域社会との共生を実現するための重要な取り組みです。排水基準の遵守にお困りの際は、ぜひ無臭元にご相談ください。現場調査から対策立案、実施、アフターフォローまで、一貫したサポートでお客さまの課題解決に貢献いたします。
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